VACANT
空き家の売却・活用をお考えの方へ
VACANT
空き家の売却・活用をお考えの方へ
こんなお困りごとはありませんか?
こんなお困りごとありませんか?


どんな空き家・空き地も
おまかせください!
POINT
01
株式会社楽GAKU homeなら、お持ちの空き家・空き地をスピード査定、
スピード買取(即金買取)が可能です!
POINT
02
これまでに多くの空き家・空き地案件を手がけた豊富な実績があります。
POINT
03
独自の査定基準で、買取価格に自信があります。
POINT
01
株式会社楽GAKU homeなら、お持ちの空き家・空き地をスピード査定、スピード買取(即金買取)が可能です!
POINT
02
これまでに多くの空き家・空き地案件を手がけた豊富な実績があります。
POINT
03
独自の査定基準で、買取価格に自信があります。
さらに!売却・買取以外の
空き家の適切な有効活用方法もご提案できます!
賃貸活用
賃貸に出す場合、家賃相場や賃貸需要の有無、リフォームの必要性、立地や建物の状態などを、プロの目線で総合的に判断し、最適なご提案をいたします。
株式会社楽GAKU homeでは、戸建て賃貸だけでなく、宿泊施設としての民泊活用、更地化して賃貸住宅や賃貸マンションを新築するなど、幅広い活用プランをご提案可能です。


空き家管理
住宅管理の専門家が、あなたの大切な資産をしっかりとお守りします。
空き家を放置することで生じる防犯・防災などのさまざまなリスクにも、丁寧かつ確実に対応いたします。
空き家管理
住宅管理の専門家が、あなたの大切な資産をしっかりとお守りします。
空き家を放置することで生じる防犯・防災などのさまざまなリスクにも、丁寧かつ確実に対応いたします。

空き家売却時にかかる
費用・税金
相続登記費用
空き家を売却できるのは、その物件の所有者だけです。
相続した空き家を売却するには、「相続登記」という手続きを行い、名義を相続人へ変更する必要があります。
相続登記の際には、固定資産税評価額の0.4%にあたる登録免許税を納めるほか、必要書類の取得にも費用がかかります。
登記手続きは個人でも可能ですが、司法書士に依頼する場合はおおよそ3万円~12万円程度の費用が必要です。
仲介手数料
空き家の売却を不動産会社に依頼する場合、仲介手数料が発生します。
この手数料は物件の売却価格によって異なり、法律で上限が定められています。
具体的には「200万円以下の部分」「200万円超400万円以下の部分」「400万円超の部分」に分けて計算する必要があり、少し複雑です。
そのため、仲介手数料を算出する際は、次の計算式を用いるのが一般的です。
売却価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下の部分 | 売却価格×5%+消費税 |
200万円超400万円以下の部分 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |
400万円超の部分 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
なお、法律の改正により、2024年7月からは取引価格が800万円以下の場合、従来の上限計算を超えて「最大30万円+消費税」を請求できる特例が認められています。
詳細については、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
解体費用
空き家を解体して土地だけで売却する場合、解体費用が必要となります。
この費用は建物の構造によって異なり、構造が頑丈であるほど高額になる傾向があります。
<解体費用の目安(坪単価)>
木造:4万円/坪
鉄骨造:6万円/坪
鉄筋コンクリート造:7万円/坪
たとえば、40坪の木造一戸建てを解体する場合、目安となる費用は4万円×40坪=160万円です。
譲渡所得にかかる税金
空き家の売却で得た利益は「譲渡所得」とみなされ、所得税(+復興特別税)や住民税の課税対象となるため、確定申告が必要です。
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得税 =(売却額 − 取得費や売却にかかった費用)× 税率
つまり、空き家の取得費や売却費用を差し引いて計算されるため、購入時の価格以上で売れない限り、基本的に確定申告は不要と考えて問題ありません。ただし、周辺の再開発などで地価が上昇している場合は、売却額が購入額+取得費用を超えることがあります。なお、譲渡所得にかかる税率は、物件の所有期間によって変わります。
所有機関 | 所得税(+復興特別税) | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
印紙税
印紙税とは、不動産売却などの経済取引に伴い作成される契約書類に課される税金です。
その金額は契約金額に応じて定められており、以下のような基準があります。
契約金額 | 印紙税(軽減税率が適応された場合) |
---|---|
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 1万円 |
1億円超5億円以下 | 15.315% |
空き家・空き地の売却をお考えなら
株式会社楽 GAKU homeへ!
空き家売却時に利用できる
税制優遇制度や補助金
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームを売却する場合、最高3,000万円の控除が受けられる制度です。
住み替えや施設入居などで所有者が生前に空き家を売却する際に活用できます。
<主な要件>
・居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・前年および前々年に同じ特例を受けていないこと
・売却した年、前年、前々年にマイホームの買換え・交換の特例を受けていないこと
・親子や夫婦など特別な関係のある人に売却していないこと
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合に、最高3,000万円の控除を受けられる制度です。
ただし、対象は耐震性の低い空き家で、マンションは含まれません。
<主な要件>
・1981年5月31日以前に建築された物件
・相続開始前に被相続人以外に居住者がいなかったこと
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・売却額が1億円以下であること
取得費加算の特例
相続した空き家を売却する際、取得費用に相続税の一部を加算できる制度です。
取得費用が増えることで課税対象となる所得が減り、節税につながります。
<主な要件>
・相続・遺贈により取得し、相続税が課せられる物件であること
・相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却していること
10年超所有軽減税率の特例
所有期間が10年を超える空き家を売却した場合、譲渡所得に軽減税率が適用されます。
通常より低い税率で、所得税負担を軽減できます。
<主な要件>
・売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
・居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・前年および前々年に同じ特例を受けていないこと
空き家解体の補助金
空き家を解体する際、各自治体が提供する補助金制度を利用できる場合があります。
要件や金額は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の公式ホームページや窓口で確認してください。
空き家売却時に利用できる
税制優遇制度や
補助金
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームを売却する場合、最高3,000万円の控除が受けられる制度です。
住み替えや施設入居などで所有者が生前に空き家を売却する際に活用できます。
<主な要件>
・居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・前年および前々年に同じ特例を受けていないこと
・売却した年、前年、前々年にマイホームの買換え・交換の特例を受けていないこと
・親子や夫婦など特別な関係のある人に売却していないこと
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合に、最高3,000万円の控除を受けられる制度です。
ただし、対象は耐震性の低い空き家で、マンションは含まれません。
<主な要件>
・1981年5月31日以前に建築された物件
・相続開始前に被相続人以外に居住者がいなかったこと
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・売却額が1億円以下であること
取得費加算の特例
相続した空き家を売却する際、取得費用に相続税の一部を加算できる制度です。
取得費用が増えることで課税対象となる所得が減り、節税につながります。
<主な要件>
・相続・遺贈により取得し、相続税が課せられる物件であること
・相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却していること
10年超所有軽減税率の特例
所有期間が10年を超える空き家を売却した場合、譲渡所得に軽減税率が適用されます。
通常より低い税率で、所得税負担を軽減できます。
<主な要件>
・売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
・居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・前年および前々年に同じ特例を受けていないこと
空き家解体の補助金
空き家を解体する際、各自治体が提供する補助金制度を利用できる場合があります。
要件や金額は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の公式ホームページや窓口で確認してください。
\ 空き家売却時の3つの注意点 /
空き家売却時の
3つの注意点
point01
相続登記は事前に済ませる

いざ空き家を売却しようとした際、名義が被相続人のままになっているケースは少なくありません。
不動産は原則として所有者本人でなければ売却できないため、空き家を売る際は相続登記が完了しているかを事前に確認しておきましょう。
※2024年4月からは、相続登記が3年以内に義務化されるため、売却を迷っている場合でも早めに手続きを済ませておくことが重要です。
point02
売却のタイミングに注意する

空き家を売却しようとしたとき、名義が被相続人のままになっているケースは珍しくありません。
不動産は原則として所有者本人でなければ売却できないため、売却を検討する際は相続登記が完了しているか、事前に確認しておくことが大切です。
point03
解体は慎重に検討する

解体を急ぐ前に、まずは不動産会社に相談し、建物や設備の状態を確認してもらいましょう。また、更地にすると建物がある場合に比べて固定資産税が高くなる点にも注意が必要です。
解体後に売却が長引くと予想外の負担が生じることがあるため、解体のタイミングは慎重に検討しましょう。